出店規約

キッチンカーの出店規約

初めてK’s Kitchen Carを利用するときは、規約に同意してもらう必要があります。
契約書の内容を確認されましたら「同意します」などのメッセージを送ってもらうことで、契約が完了したものと見なします。

第1条(定義)
1 「主催者等」
 イベントの主催者、運営者及びこれらの者から直接か間接かを問わず運営を受託した者をいう。
2 「店舗」
 飲食その他の役務提供ないし物品販売のために出店又は設置運営される店舗ないし営業設備をいう。
3 「甲受託等イベント」
  甲が主催者等から店舗の設置運営を受託し、あるいは許諾を受けたイベントをいう。
4 「要項」
  イベントの内容、取引条件、遵守条件等を記載した出店要項等をいう。
第2条(目的)
   本契約は、甲が甲受託等イベントにおける店舗の出店ないし運営に関し、乙に対し、その運営業務の全部又は一部を委託し、あるいは、出店をあっせんする場合における基本的な取引条件を定めることを目的とする。
第3条(基本契約と個別契約の関係)
  本契約に定める事項は、本契約の有効期間中、甲乙間でイベント毎に締結する個別契約に対し共通に適用される。但し、個別契約の内容と本契約の内容とが異なる場合は、当該個別契約を優先する。
第4条(個別契約)
1 甲は乙に対し、個別契約に基づき、以下の業務を委託し、又はあっせんする。
(1) 甲受託等イベントにおける飲食店営業に係る業務
(2) 甲受託等イベントにおける露天営業に係る業務
(3) 前2号に定めるものの他、甲受託等イベントにおける役務提供ないし物品販売のために出店又は設置運営される店舗ないし営業設備の営業に係る業務
(4) 前各号に附帯する業務
2 個別契約は、甲から乙に対して、要項を交付(電子メールを通じた送信を含む。以下同じ。)し、乙がこれに承諾することにより成立する。
3 個別契約の履行にあたり細部に変更の必要が生じ或いは不明の事項がある場合は、甲乙協議の上、決定するものとする。
第5条(報告)
   乙は、甲に対し、個別契約に基づく店舗の営業終了後2日以内に、乙は甲の指定する書式による報告書を電子メールその他甲が適当と認める方法にて提出するものとする。
第6条(対価の支払及びキャンセル規定)
1 個別契約に基づき甲から乙に対して委託をし、又はあっせんをした乙の店舗の出店・運営にあたっての対価の額及び算出方法については、要項の定めるところによる。
2 要項及び前条の報告書に基づいて算出される対価の支払時期及び支払方法については、要項で別段の定めのある場合を除き、以下のとおりとする。
3 出店者が出店キャンセルを行う場合、出店日の1週間前まではキャンセル料がかからないものとする。
出店者が報告なく無断で出店を取りやめた場合は、出店料の全額をキャンセル料と規定する。また、以後出店を認めないものとする。
当日の悪天候や主催者の都合による出店中止は、当日であってもその限りではないこととする。

支払基準 毎月 末日締切  翌月10日支払い 
支払方法 現金支払(銀行振込)
振込手数料は、支払者の負担とする。
金融機関名:京都信用金庫
支店名  :上鳥羽支店(046)
口座種別 :普通
口座番号 :3020520
口座名義 :K’sオフィス

第8条(善管注意義務)
  乙は、個別契約に基づき甲から委託を受け、又はあっせんを受けた店舗の出店・運営にあたっては、善良なる管理者の注意義務を以って行わなければならない。
第9条(保険の付保)
1 乙は、個別契約に基づく店舗の出店・運営にあたっては、生産物賠償責任保険を付保するものとし、甲に対して、事前に当該保険証書の写しを提出しなければならない。
2 前項に定めるものの他、個別契約において乙の自動車保険(対人対物無制限)、施設賠償責任保険その他の保険の付保が条件となっている場合には、前項の規定を準用する。
第10条(権利義務の譲渡)
  乙は甲の事前の同意がない限り、本契約および個別契約から生ずる乙の権利、義務を第三者に譲渡し、又は継承させること、および当該契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託又は請け負わせることはできないものとする。
第11条(直取引の禁止)
  乙は、本契約期間中は、甲が店舗の設置運営を受託あるいは許諾を受けたイベントの主催者等が主催又は運営する他のイベントにおいて、甲の事前の承諾なく、甲を介さずに、店舗の出店の契約をし、あるいは第三者から出店のあっせんを受けてはならない。但し、本契約以前に乙が取引している主催者等が主催又は運営するイベントにおいてはその限りではない。
支払基準毎月 末日締切  翌月10日支払い 
支払方法現金支払(銀行振込)
振込手数料は、支払者の負担とする。
金融機関名:京都信用金庫
支店名  :上鳥羽支店(046)
口座種別 :普通
口座番号 :3020520
口座名義 :K’sオフィス
第12条(法令等の遵守)
   乙は、個別契約に基づく店舗の出店・運営にあたっては、食品衛生法、消防法その他の関係法令を遵守する共に、以下の事項を遵守しなければならない。
1 消防法所定の露店等の開設届を営業予定場所を管轄する消防署へ届け出ること。
2 甲の求めに応じて、関係する営業許可証・届出証等の写しを甲に遅滞なく提出すること。
第13条(損害賠償)
1 甲及び乙は、本契約又は個別契約の条項に違反し、相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、直接かつ現実に生じた通常の損害につき賠償するものとする。
2 乙が業務の履行にあたり、第三者(乙の従業員その他乙が指揮監督する者を含む。本条において以下同じ。)に危害・損害をおよぼしたとき、又はその第三者との間に紛争を生じたときは、乙は自己の費用と責任をもってこれを解決するものとする。
第14条(免責)
   甲は、甲受託等イベントの開催中止ないし開催規模の変更その他の理由により、店舗の出店が中止ないし出店条件が変更となった場合には、個別契約の全部又は一部を解約することができ、乙は甲に対して、営業補償その他の如何を問わず金銭的請求を行うことができない。
第15条(契約の解除)
1 甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、相手方に対し書面をもって相当な期間を定めてその履行又は是正を催告し、当該期間内に履行又は是正がなされない場合、本契約又は個別契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第6条所定の対価を支払期限までに支払わないとき。
(2) 第5条所定の報告書を報告せず、又は虚偽の報告書を提出したとき。
(3) 乙(乙が、甲から委託を受けた業務の全部又は一部を第三者に委託又は請け負わせた場合の
当該第三者及びその下請業者を含む)が、第7条、第10条、第11条、第12条に違反し、又はそのおそれがあると甲が判断したとき。
(4) その他本契約又は個別契約に違反したとき。
2 甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、相手方に対して何らの催告を要せず直ちに本契約又は個別契約を解除することができる。
(1) 乙が、第11条に違反したとき。
(2) 滞納処分、強制執行、銀行取引停止処分を受けたとき。
(3) 支払いを停止したとき、又は支払い不能に陥ったとき。
(4) 破産、会社更生、会社整理、民事再生の申立てをし、又は申立てを受けたとき。
(5) 監督官庁より営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。
(6) 相手方に対して著しい背信の行為を行ったとき。
3 前項に基づく契約の解除は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
第16条(契約の有効期間)
  本契約の有効期間は契約締結日から1年とする。但し、契約期間満了日の1か月前までに、甲乙いずれからも、相手方に対して、本契約を終了する旨の書面による通知がないときは、同一の条件にて1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第17条(反社会勢力の排除)
1 甲及び乙は、相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとする。
(1) 自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4) 本契約の有効期間内に、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。
ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
2 甲及び乙は、相手方が前項各号のいずれかに該当するときは、何ら催告することなく直ちに本契約または個別契約を解除することができる。
3 前項に基づき甲又は乙が本契約又は個別契約を解除した場合は、相手方に対して、損害賠償の請求をすることができる。
第18条(規約の変更)
   甲は、本規約を変更した場合、任意の方法により当該変更内容を乙に通知し、通知後、乙が甲の定める期間内に本契約又は個別契約解除の手続をとらなかった場合には、乙は本規約の変更に同意したものとみなす。ただし、当該変更が乙に著しい不利益を及ぼす場合には、乙の明示による同意を必要とする。
第19条(管轄裁判所)
   本契約及び個別契約に関する訴訟については、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第20条(誠実協議)
   本契約及び個別契約に定めのない事項、又はその解釈について疑義が生じた場合は、甲及び乙は誠実に協議し、誠意をもってその解決にあたるものとする。